解説内容:
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結論、相続放棄をした人が保管している遺産は、他の相続人または相続財産管理人(※2023年4月1日からは「相続財産清算人」)に引き継ぐまで、保管を続ける必要があります。
相続放棄をした人は、遺産を一切相続できません。亡くなった被相続人の遺産を保管している場合、その遺産の利用権を有するケースを除いて、他の相続人に保管を引き継ぐ必要があります。
他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。相続財産管理人の選任後、保管している遺産の保管を引き継ぎます。
ただし、相続放棄をしてから他の相続人や相続財産管理人に保管を引き継ぐまでには、一定のタイムラグが生じます。その間は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、遺産の保管を継続しなければなりません。
このように、相続放棄をしたとしても、遺産の保管義務が残る場合があることに十分ご注意ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
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