解説内容:
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会社が協力してくれない場合でも、労災保険給付を受給することはできます。
労災保険給付の請求書には、「事業主の証明」を記載する欄があります。「事業主の証明」は、本来であれば会社が記載すべき項目ですが、会社が労災保険給付の請求に協力してくれない場合もあります。
もし会社の協力を得られない場合には、労働基準監督署の窓口でその旨を説明しつつ、それ以外の項目を記載した上で請求書を提出しましょう。実務上、「事業主の証明」の記載がなくても、労災保険給付の請求書は受理されることが多いです。
労災保険給付の請求についてわからないことがあれば、弁護士または労働基準監督署にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。