解説内容:
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労災が認定されるのは、「業務災害」または「通勤災害」に該当するケガ・病気・障害・死亡です。
業務災害とは、業務上の原因によって発生したケガなどをいいます。業務災害として労災認定を受けるには、事業主の支配管理下においてケガなどが発生したことを意味する「業務遂行性」と、業務とケガなどの間に因果関係があることを意味する「業務起因性」という2つの要件を満たすことが必要です。
通勤災害とは、通勤中に発生したケガなどをいいます。「通勤」に該当するのは、家と仕事場の間の移動、仕事場から仕事場への移動、帰省先と単身赴任先の間の移動です。
通勤災害として労災認定を受けるには、移動と近接した時期において業務を行ったか、または具体的な業務が予定されていたことが必要です。また、寄り道などで合理的な最短経路を外れた場合には、通勤災害の対象外となります。
労災の認定基準についてわからないことがあれば、弁護士または労働基準監督署にご相談ください。
この投稿は、2023年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。