解説内容:
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離婚する際にいったん財産分与の取り決めをした場合、相手が応じない限りは後からやりなおすことは原則としてできません。
ただし、一定のケースでは財産分与のやり直しをもとめることができる場合があります。たとえば、相手が財産を隠していた場合や、相手から脅迫されて財産分与について定めた離婚協議書などの書類にサインしてしまった場合です。
こうしたケースでは、民法上の錯誤無効や強迫を理由とした取り消しを主張して、財産分与のやり直しを求めることができます。
もっとも、こうしたケースでも、財産分与は離婚後2年間という時間制限があり、その期間を過ぎたらやり直しを求めることができないことに注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。