解説内容:
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結論から言えば、まだ支払われていない退職金も財産分与の対象になります。
退職金は、日々の労働に対する給与の一部が積み立てられ、退職するときにまとめて支払われる、給与の後払いとしての性質があると考えられています。したがって、退職金も給与と同様に、夫婦2人が協力して築いた財産と考えられるため、財産分与の対象になると考えられます。
実際に退職金をいくら支払ってもらうかについては、主に、
1.離婚する時点での退職金の額を財産分与の対象とする方法
2.将来支払われるであろう退職金の額を財産分与の対象とする方法
3.実際に退職金が支払われた時点で財産分与する方法
という方法があります。
具体的にどの方法を取るべきかは個別のケースにより異なるので、弁護士に相談することをお勧めします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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