解説内容:
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抵当権の抹消手続きとは、法務局で不動産の抵当権登記を抹消する手続きです。
「抵当権」とは、不動産に設定される担保権です。住宅ローンその他の不動産ローンや、事業用ローンなどについて設定されます。
債務者が債務の支払いを怠った場合、債権者は抵当権に基づき、裁判所に担保不動産競売を申し立てることができます。競売によって得られた売却代金は、債務の弁済へ充当されます。
抵当権の存在を第三者に対抗するためには、抵当権の登記が必要です。そのため、抵当権を設定する段階で、法務局で抵当権設定登記の手続きを行います。
担保されている債務が完済された場合、抵当権は消滅します。その際に法務局で行うのが、抵当権の抹消手続きです。
抵当権の抹消手続きは、遅くとも抵当権が設定されていた不動産を売却するまでに行う必要があります。抵当権登記が残ったままでは、買主に売買代金を払ってもらえないので、売却前の段階で抵当権登記を抹消しなければなりません。
抵当権の抹消手続きについて、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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