解説内容:
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借家の立ち退き料は、賃料の6か月分から1年分程度が標準的ですが、具体的な事情によって異なるので一概に言えません。
賃貸人が借家の賃貸借契約の更新を拒絶するには、借地借家法に基づき、原則として正当の事由が必要とされています。立ち退き料の金額は、正当の事由の有無を判断するに当たって大きな考慮要素の一つです。
借家の立ち退き料は、賃料額を基準に決められることが多いです。一般的には、賃料の6か月分から1年分程度が目安となります。
ただし立ち退き料は、賃料額以外にも、立ち退いてもらう必要性の程度や、立ち退きによって賃借人にかかる負担の大きさなど、さまざまな事情が反映されるべきものです。したがって、適正な立ち退き料の金額を導き出すには、個々の事情を具体的に考慮しなければなりません。
借家の立ち退き料についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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