解説内容:
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賃借人が退去時に負う原状回復義務は、賃借人の責めに帰すべき事由により生じた損耗や毀損のみが対象です。たとえば、家具を擦ってつけてしまったクロスの傷や、たばこのヤニ汚れなどについては、賃借人が原状回復を行う必要があります。
これに対して、時間の経過によって生じる経年劣化や、物件の通常の使用によって生じる損耗については、賃借人が原状回復する必要はありません。たとえば、日光が当たることによる壁や畳の劣化、家具を置くことによるカーペットのへこみなどは、原状回復の対象外です。
原状回復の範囲を巡っては、賃貸人と賃借人の間で争いになることがよくあります。原状回復義務についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。