解説内容:
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注文住宅の完成前であれば、工事請負契約の解除自体はいつでも可能です。ただし、施工業者の債務不履行に基づく解除が認められる場合でなければ、施主は施工業者に生じた損害を賠償しなければなりません。
住宅の欠陥を理由とする工事請負契約の債務不履行解除が認められるのは、その欠陥が修補不能であるか、または施工業者が修補を拒絶したケースにおいて、欠陥が残ったままでは契約の目的を達成できない場合です。
たとえば、基礎部分の重大な欠陥や構造耐力不足など、住宅の安全性にかかわる欠陥が修補されない場合には、債務不履行解除が認められる可能性が高いでしょう。
これに対して、耐久性や耐震性に大きな影響がない雨漏りや壁のひび割れなどについては、住宅としての通常の使用を不能にするものではないため、債務不履行解除は認められない可能性が高いです。
工事請負契約の債務不履行解除が認められない場合は、修補請求・代金減額請求・損害賠償請求など、別の手段で施工業者の責任を追及する方が得策です。欠陥住宅に関する対処法は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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