解説内容:
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結論から言えば、財産分与と慰謝料はどちらも請求することが可能です。
財産分与とは、婚姻関係中に夫婦が築き上げた財産を、離婚の際に当事者間で分け合うことをいい、夫婦間がともに築き上げた共有財産を公平に分配する制度です。
一方、不倫による慰謝料請求は、不倫によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償請求です。
このように、財産分与と慰謝料は目的と性質が異なるものなので、財産分与を求めると同時に慰謝料を請求することは可能です。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。