解説内容:
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店舗などのレビューについて名誉毀損罪が成立するのは、対象の店舗などの社会的評価を下げるような内容であり、かつ何らかの事実の摘示が含まれている場合です。
名誉毀損罪が成立するためには、投稿の中で何らかの事実が摘示されていることが必要です。たとえば「食事の中に虫が入っていた」「店員が手を洗っていなかった」といった内容が、事実の摘示に当たります。
これに対して、単に「まずい」「嫌い」などと意見や感想を述べているだけで、事実の摘示がない場合には、名誉毀損罪は成立せず、侮辱罪が成立するにとどまります。
なお、摘示された事実が公共の利害に関わり、投稿の主たる目的が公益を図ることにあったと認められ、かつその事実が真実であることの証明がある場合には、例外的に名誉毀損罪が不成立となります。これを「公共の利害に関する場合の特例」といいます。
たとえば飲食店について、店員が明らかに不衛生な方法で食品を取り扱っていたことを告発する口コミを投稿した場合、それが真実であると証明できれば、名誉毀損罪が不成立となる可能性が高いです。
インターネット上の投稿について、名誉毀損罪が成立するかどうかの判断が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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