解説内容:
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名誉毀損に関する時効には、損害賠償責任の消滅時効と、刑事責任の公訴時効の2種類があります。
誹謗中傷の投稿は、被害者の名誉を違法に傷つけて損害を与える「不法行為」に当たります。投稿者は、被害者に生じた損害全額を賠償しなければなりません。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年が経過すると時効消滅します。インターネット上での名誉毀損については、多くの場合、被害者が投稿者を特定してから3年が損害賠償の時効期間です。
また、被害者の社会的評価を下げるような投稿をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。さらに、投稿によって被害者の業務を妨害した場合には、偽計業務妨害罪の責任を問われることがあります。
これらの犯罪について、検察官が被疑者を起訴できるのは、公訴時効の期間内に限られます。公訴時効期間は法定刑に応じて決まっており、名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪はいずれも3年です。
したがって、誹謗中傷の投稿をした時から3年が経過すると、名誉毀損罪・侮辱罪・偽計業務妨害罪の責任を問われることはなくなります。
時効の考え方についてわからない点があれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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