解説内容:
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発信者情報開示請求が認められるためには、インターネット上に流通している情報によって、開示請求者の権利が侵害されたことが明らかなことが必要です。たとえば投稿のスクリーンショットやURLなどを証拠として、誹謗中傷を受けた事実を示す必要があります。
また、開示請求者が投稿者に対する損害賠償請求を予定しているなど、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があることも要件とされています。こちらは、誹謗中傷の被害を受けたことを示せれば、特に問題なく認められます。
発信者情報開示請求は、裁判所に対する発信者情報開示命令の申立てにより行うのが一般的です。専門的な対応が求められますので、弁護士への相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。