解説内容:
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結論として、性行為を伴う浮気であった場合、浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
本来、浮気を理由に慰謝料請求できるのは、結婚している夫婦間で、一方の配偶者が第三者と性的関係を結んだ場合です。結婚していないカップルの場合、どちらかが浮気をしても、他方は浮気を理由に慰謝料請求することはできません。
しかし、長年同棲していて婚姻関係にある夫婦と同じような共同生活をしていると認められれば、内縁として浮気相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
今回のケースでは、10年以上という長期間夫婦同様に同棲しているということなので、内縁関係が認められ、慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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