解説内容:
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「少額管財」とは、破産管財人の業務を簡略化することで、債務者が支払う予納金額を抑えた破産事件です。
自己破産を申し立てると、原則として裁判所により破産管財人が選任されます。破産管財人は、債務者財産の処分・債権者への配当・免責不許可事由の調査などを行います。
債務者は自己破産を申し立てる際、破産管財人報酬などに充てる予納金を裁判所に納付しなければなりません。債務の額などによって異なりますが、50万円以上の予納金が必要となるのが原則です。
ただし、東京地裁をはじめとする一部の裁判所では、破産管財人の業務を簡略化して報酬額を抑え、債務者が支払う予納金額を低く済ませる運用がなされています。これを「少額管財」といいます。
債務の額にかかわらず、裁判所に納める予納金は20万円程度で済むため、債務者にとって負担が軽いのが大きなメリットです。
少額管財の運用は、弁護士による事前の交通整理が前提となっているため、弁護士が代理人として申し立てる場合に限り適用されます。少額管財による自己破産をご希望の方は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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