解説内容:
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「異時廃止」とは、破産手続の開始とは異なる時期に、破産手続きが廃止されることをいいます。
破産手続きの終わり方には、同時廃止・異時廃止・終結の3パターンがあります。
同時廃止の場合、破産手続きが開始と同時に終了します。破産財団をもって破産手続の費用を賄えない場合、原則として同時廃止となります。
同時廃止としない場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任されるケースを「管財事件」といいますが、管財事件の終わり方は異時廃止・終結の2通りです。債権者への配当がない場合は異時廃止、配当がなされた場合は終結となります。
破産手続きが異時廃止となるのは、債務者が一定の財産を持っていたものの、破産管財人報酬などの手続き費用を支払った結果、債権者への配当に回せる財産がなくなった場合などです。
また、当初から財産が足りないことがわかっていても、免責不許可事由について破産管財人に調査させるために同時廃止としなかった場合などには、後日異時廃止が行われます。
自己破産手続きの進行について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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