解説内容:
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結論としては、原状回復として壁紙の張替え費用を借主に請求できる可能性があります。
借主には、契約終了時に原状回復して貸主に物件を返す義務があることが法律で定められています。原状回復とは、借りる前の状態に戻すという意味ではなく、通常の注意をもって生活していてもついてしまうような傷、汚れなどについては貸主負担になります。
国交省がガイドラインを策定しており、そこに具体例が示されています。「喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合」、壁や天井の張替えについては「賃借人の負担となるもの」として定められています。
費用負担について納得していない借主に対しては、こうしたガイドラインを示して費用負担を求めていくとよいでしょう。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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