解説内容:
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結論、自己破産の手続きが同時廃止となるためには、財産や免責不許可事由などの要件を満たす必要があります。
「同時廃止」とは、破産手続きが開始と同時に廃止されることをいいます。破産管財人が選任されず、手続きが短期間で終了するほか、裁判所に支払う予納金が少なく済むメリットがあります。
同時廃止となるためには、破産財団をもって破産手続の費用を賄えないことが必要です。具体的には、破産手続きによっては処分されない自由財産を除く財産が、おおむね20万円以下であることが目安となります。
ただし、債権者を害する目的で財産を減少させる行為や、特定の債権者を優遇する偏頗弁済など、破産管財人による否認の対象となる行為がなされた場合には、同時廃止にならないケースがあるので注意が必要です。
また、ギャンブルや浪費で借金を作ったなど、免責不許可事由が存在する場合には、破産管財人に調査を尽くさせるため、同時廃止にならないことが多いです。
さらに、債務者が個人事業主の場合には、契約関係や財産関係について破産管財人に調査させるため、同時廃止とはしないのが一般的です。
同時廃止になるかどうかについては、判断が難しい場合もありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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