解説内容:
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「同時廃止」とは、破産手続きが開始と同時に廃止されることをいいます。
自己破産を申し立てると、裁判所によって「破産管財人」が選任されるのが原則です。破産管財人は、債務者財産の処分・債権者への配当・免責不許可事由の調査などを行います。
しかし例外的に、破産財団をもって破産手続の費用を賄えない場合は、破産管財人を選任せず、手続きを開始と同時に終了させる「同時廃止」とすることが認められています。
目安として、破産手続きによっては処分されない自由財産を除く財産が20万円以下の場合、同時廃止となるケースが多いです。
同時廃止の場合、手続きが短期間で済むほか、裁判所に支払う予納金が少なく済むメリットがあります。同時廃止になるかどうかについては、判断が難しい場合もありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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