解説内容:
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結論、相続発生後に自己破産すると、相続する遺産が処分されてしまいます。
自己破産は、債務者の財産を処分して債権者に配当した後、残った債務全額を免除する手続きです。
自己破産による処分の対象となるのは、裁判所が破産手続開始の決定をした時点で債務者が所有する財産です。したがって、破産手続開始の決定前に相続が発生した場合は、遺産が自己破産による処分の対象になってしまいます。
相続した遺産でご自身の借金を完済できるならば、自己破産をせずに借金を完済した方がよいでしょう。
これに対して、借金の完済が難しい場合は、相続放棄をしてから自己破産を申し立てることも考えられます。
相続放棄をすれば、遺産が自己破産による処分の対象外となります。ご自身は遺産を相続できなくなりますが、他の相続人が得る遺産が増えるのがメリットです。
ご自身に借金がある状態で相続が発生した場合、どのように対処すべきかについては弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年04月時点の情報です。
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