解説内容:
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学生が休業損害の賠償を請求できるかどうかは、収入の減少が生じたか否かによって決まります。
休業損害とは、交通事故によるケガの治療やリハビリのために仕事を休んだ場合に、得られなかった収入です。休業損害が生じた場合、加害者に対して賠償を請求できます。
学生であっても、アルバイトのシフトに入れなくなった場合や、留年・内定取り消しなどによって就職時期が遅れた場合などには、収入の減少が発生しているため、休業損害の賠償を請求できます。
これに対して、収入の減少が発生せず、学校へ通えなくなったに過ぎない場合には、休業損害の賠償は請求できません。
仮に休業損害の賠償は請求できないとしても、治療費・慰謝料・逸失利益など、それ以外の損害賠償は請求できる可能性があります。交通事故の損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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