解説内容:
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急ブレーキを原因とする交通事故の過失割合は、急ブレーキをかけた理由などによって異なります。
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることが禁止されています。
たとえば、特に理由もなく急ブレーキをかけた場合や、信号の見落としに直前で気づき、慌てて急ブレーキをかけた場合などは、急ブレーキ禁止違反です。
この場合は原則として、急ブレーキをかけた側に3割の過失が認められる一方で、追突した側にも前方不注意による7割の過失が認められます。
これに対して、突然歩行者や自転車が飛び出してきたなど、危険を防止するためやむを得ず急ブレーキをかけた場合、原則として急ブレーキをかけた側に過失は認められません。この場合、追突した側に10割の過失が認められます。
ただし、急ブレーキをかける前に危険を認識できた場合には、急ブレーキをかけた側にも過失が認められる余地があります。実際の過失割合は具体的な状況によって異なるので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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