解説内容:
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結論、交通事故でペットが負傷または死亡した場合、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
交通事故の損害賠償は、事故によって被害者が受けたすべての損害が対象です。ペットの治療費や火葬費用、ペットが亡くなったことによる慰謝料なども、交通事故の損害賠償の対象になります。
なお法律上、ペットは「物」に当たりますので、物損に関する損害賠償の考え方が適用されます。たとえば、ペットの市場評価額を大きく超える損害賠償は認められにくい点や、慰謝料はそれほど高額になりにくい点などに注意が必要です。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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