解説内容:
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契約者に全く過失がない交通事故については、保険会社が示談交渉を行うことは非弁行為に当たるため、示談交渉代行サービスを利用できません。
弁護士法では、弁護士または弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で紛争性のある法律事務を取り扱うことを、「非弁行為」として原則禁止しています。
契約者に過失のある交通事故であれば、保険会社は保険金の支払義務を負うため、当事者として示談交渉を行うことができます。
これに対して、契約者に全く過失がない交通事故の場合、保険金の支払義務を負わない保険会社が契約者のために示談交渉を行うことは、非弁行為に当たり違法です。
そのため、契約者に過失のない交通事故では、保険会社の示談交渉代行サービスを利用できません。この場合は、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。