解説内容:
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顔の傷については、「外貌醜状」として後遺障害等級認定の対象となります。
外貌醜状とは、手足以外の人目に触れる部位に、目立つ傷痕が残ってしまった状態をいいます。部位や傷痕の形状・大きさなどによって、認定される後遺障害等級が決まります。
顔の傷について認定される可能性がある後遺障害等級は7級・9級・12級の3つです。
傷痕の大きさが鶏の卵大以上である場合、または10円玉大以上の組織陥没がある場合は、後遺障害7級が認定されます。
長さ5センチメートル以上の線状の傷痕が残った場合は、後遺障害9級が認定されます。
傷痕の大きさが10円玉大以上である場合、または長さ3センチメートル以上の線状の傷痕が残った場合は、後遺障害等級12級が認定されます。
実際に認定される後遺障害等級は、顔の傷の状態に加えて、他の後遺症の有無などによっても左右されます。個別の検討が必要となるため、後遺障害等級の認定を申請する際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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