解説内容:
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後遺障害等級の「併合」とは、交通事故を原因とする複数の後遺症が残った場合に、後遺障害等級を繰り上げて認定することをいいます。
交通事故の後遺障害等級は、後遺症の部位や症状に応じて決まっています。後遺障害等級に該当する後遺症が複数残った場合には、「併合」という処理によって等級が繰り上げられることになります。
基本的には、二番目に重い等級が5級以上の場合、一番重い等級を3級繰り上げます。たとえば、4級と5級に当たる後遺症が残った場合、認定される後遺障害等級は1級です。
二番目に重い等級が6級から8級の場合、一番重い等級を2級繰り上げます。たとえば、5級と7級に当たる後遺症が残った場合、認定される後遺障害等級は3級です。
二番目に重い等級が9級から13級の場合、一番重い等級を1級繰り上げます。たとえば、8級と12級に当たる後遺症が残った場合、認定される後遺障害等級は9級です。
ただし、後遺症の組み合わせによっては、異なる方法によって後遺障害等級の併合が行われる場合があります。併合等級についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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