解説内容:
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交通事故によるむちうちについて症状固定の診断がなされるのは、事故から6か月前後経過した時期が標準的です。
「症状固定」とは、治療を続けても症状が改善する見込みがないと医学的に認められる状態をいいます。症状固定の時点で残った症状については、後遺障害等級の認定を受けた上で、慰謝料や逸失利益の損害賠償を請求できます。
ケガが症状固定の状態に至ったかどうかは、治療経過を踏まえた上で医師が診断します。むちうちの場合、6か月程度の治療を経て症状固定の診断がなされるケースが多いです。
加害者側の保険会社は、治療費や休業損害の支給を打ち切るため、通常よりも早い時期で症状固定を提案してくることがあります。
しかし、症状固定の診断を行うのは医師であり、保険会社ではありません。加害者側の保険会社から症状固定の提案を受けた場合は、主治医にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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