解説内容:
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結論、弁護士費用特約は、別居の家族でも利用できることがあります。
弁護士費用特約とは、弁護士費用の負担が発生する場合に、保険会社が保険金を支払う旨の特約です。自動車保険や火災保険などに附帯されていることがあり、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する場合などに利用できます。
弁護士費用特約は、加入者本人だけでなく、本人の家族も一定の範囲で利用できるのが一般的です。
別居の家族については、加入者本人の子であって、婚姻暦がない場合は弁護士費用特約を利用できることが多いです。
弁護士費用特約の保障内容や範囲は、保険契約によって異なりますので、各保険会社にご確認ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。