解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論から言えば、遺言書を残さないと、長男の妻はあなたの財産を相続することができません。
遺言書がない場合、誰がどの程度遺産を相続するかは、法律に従って決まります。「法定相続」といいます。法定相続人にあたるのは、亡くなった人の配偶者や子供、親、兄弟姉妹などであり、子供の配偶者は法定相続人に含まれません。
生前に遺言書を用意しておけば、法定相続人以外の人に財産を残すこともできますし、法定相続と異なる割合で財産を残すこともできます。また、割合ではなく、具体的にどの財産を誰に残すかを指定することもできます。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限度の取り分が認められているので、この遺留分を侵害しない形で財産を残すように注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。