解説内容:
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貸金業者からの取り立てを止めるには、弁護士に債務整理をご依頼ください。
債務整理を受任した弁護士から貸金業者が受任通知を受け取った場合、それ以降は正当な理由がない限り、債務者に対して直接取り立てを行うことが禁止されます。
違反した貸金業者は、貸金業法に基づく業務改善命令・業務停止命令・登録取り消しなどの対象です。そのため、貸金業者からの取り立てを止めたい場合には、弁護士に債務整理を依頼することをお勧めします。
ただし、闇金などの違法業者は、弁護士が受任通知を送付しても取り立てをやめない可能性があります。その場合、警察などと連携して対応する必要がありますので、いずれにしても弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。