解説内容:
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貸金業者による取り立て行為は、貸金業法によって規制されており、やり方によっては違法となる可能性があります。
たとえば早朝・深夜の取り立てや、勤務先など自宅以外の場所への取り立ては、正当な理由がなければ違法です。
債務者から退去を求められても立ち去らない行為、債務者のプライベートな事実を暴露する行為も違法な取り立てに当たります。
家族や友人などの他人から弁済資金を調達するように要求することや、他人に対して代わりに弁済を要求することなども違法となります。
また、債務整理を受任した弁護士から貸金業者が受任通知を受け取った場合、それ以降は正当な理由がない限り、債務者に対して直接取り立てを行うことが禁止されます。
貸金業者から厳しい取り立てを受けている場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。