解説内容:
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「別除権」とは、破産手続きや再生手続きによらず、手続き外で行使できる担保権です。
具体的には、商事留置権・特別の先取特権・質権・抵当権が別除権に当たります。また、譲渡担保や所有権留保などの実務慣習上認められている担保権も、別除権として取り扱われています。
別除権を有する者は、担保の目的物について競売を申し立てるなどの方法により、破産手続きや再生手続きによらずに債権回収を図ることが可能です。
ただし、商事留置権と特別の先取特権を除き、別除権を主張するためには対抗要件を具備している必要があります。たとえば抵当権の場合、登記を備えていなければ別除権を主張できず、破産免責や債権カットの対象になる可能性があるのでご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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