解説内容:
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否認権とは、破産者の行為を否認して流出した財産を返還させることができる、破産管財人の権利です。
破産管財人は、破産者の財産を換価・処分して、債権者に配当する職務を行います。
破産者によって不適切な行為がなされ、破産者の財産が流出してしまうと、債権者は不利益を被ります。それを防ぐため、破産管財人には否認権が認められています。
破産管財人の否認権の対象となる行為は、大きく分けて「詐害行為」と「偏頗行為」の2種類です。
詐害行為とは、破産者の財産を減少させて債権者を害する行為をいいます。偏頗行為とは、特定の債権者だけを優遇して債務を弁済し、または担保を提供する行為をいいます。
詐害行為や偏頗行為が否認された場合、それによって流出した財産は返還されなければなりません。また、詐害行為や偏頗行為に当たる行為は、免責不許可事由にも該当し得るので注意が必要です。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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