解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、偏頗弁済のリスクを回避する方法としては、他の人に代わりに払ってもらうことが考えられます。
偏頗弁済とは、債務全般を支払う能力がないにもかかわらず、一部の債権者に対してのみ弁済を行い、または担保を提供する行為です。債権者平等の原則が適用される自己破産の手続きでは、偏頗弁済は原則として認められません。
偏頗弁済をすると、破産免責が認められないリスクや、破産管財人によって弁済が否認されるリスクを負います。そのため、自己破産を申し立てる場合は、家族や知人からの借金についても先に返してはいけません。
債権者との関係性などが理由で、どうしても借金を先に返す必要がある場合は、親など他の人に代わりに払ってもらうことが考えられます。債務者自身による返済でなければ、偏頗弁済には当たらないためです。
他の人が代わりに債務を支払うことを「第三者弁済」といいます。第三者弁済がなされた場合、それ以降債務者は、第三者弁済をした人に対して債務を支払う義務を負います。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。