解説内容:
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結論、自己破産を申し立てる場合、奨学金を先に返すことは偏頗弁済に当たるため、避けるべきです。
偏頗弁済とは、債務全般を支払う能力がないにもかかわらず、一部の債権者に対してのみ弁済を行い、または担保を提供する行為です。債権者平等の原則が適用される自己破産の手続きでは、偏頗弁済は原則として認められません。
偏頗弁済をすると、破産免責が認められないリスクや、破産管財人によって弁済が否認されるリスクを負います。奨学金を先に返済することも偏頗弁済に当たり得るので、自己破産を申し立てる場合は避けるべきです。
奨学金に保証人が付いている場合は、自己破産に伴い、保証人に対して残債の一括請求が行われます。保証人に迷惑がかかることを避けたい場合は、自己破産ではなく任意整理を選択することが考えられます。
債務整理手続きは状況に合わせて選択する必要があるため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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