解説内容:
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結論、偏頗弁済をすると、破産免責が認められないリスクや、破産管財人によって弁済が否認されるリスクを負います。
偏頗弁済とは、債務全般を支払う能力がないにもかかわらず、一部の債権者に対してのみ弁済を行い、または担保を提供する行為です。債権者平等の原則が適用される自己破産の手続きでは、偏頗弁済は原則として認められません。
たとえば、弁済期が到来していない債務の偏頗弁済を行うことは免責不許可事由に該当し、破産免責が認められなくなるおそれがあります。
また、偏頗弁済は破産管財人による否認の対象となる可能性があります。偏頗弁済が否認された場合、債権者は返済金を破産財団に返さなければなりません。
自己破産を申し立てるに当たっては、一部の債権者だけを優遇する偏頗弁済は禁物です。判断が難しい場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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