解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
交通事故の被害者が子どもの場合、休業損害の賠償を請求できるかどうかは、収入の減少が生じたか否かによって決まります。
休業損害とは、交通事故によるケガの治療やリハビリのために仕事を休んだ場合に、得られなかった収入です。休業損害が生じた場合、加害者に対して賠償を請求できます。
子どもが交通事故に遭ったとしても、収入の減少が生じなければ、休業損害の賠償は請求できません。学校へ通えなくなったことは、休業損害の対象外です。
ただし、アルバイトのシフトに入れなくなった場合や、留年・内定取り消しなどによって就職時期が遅れた場合などには、収入の減少が発生するため、休業損害の賠償を請求できます。
もし休業損害の賠償を請求できなくても、治療費・慰謝料・逸失利益など、それ以外の損害賠償を請求できる可能性があります。子どもが被害に遭った交通事故の損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。