解説内容:
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あおり運転が原因の交通事故について請求できる慰謝料は、主に入院・通院の期間や後遺症の部位・程度によって決まります。
事故によるケガの治療のために入院または通院をした場合、その期間に応じて入通院慰謝料を請求できます。
また、ケガが完治せず後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けた上で、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料のいずれも、裁判例に基づいて客観的な損害額を計算する「弁護士基準」を用いることで、適正額による請求が可能となります。
なお、あおり運転を受けたことにより、その場で感じた恐怖に関する慰謝料についても、一定の限度で認められる余地があります。あおり運転による交通事故に関する損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。