解説内容:
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結論からいうと、遺言書で慈善団体に財産をすべて寄付することはできますが、子供が遺留分を主張する可能性があります。
遺言書を残しておけば、配偶者や子供など法定相続人以外の人や団体に財産を譲ることができます。しかし、法定相続人には、遺産の最低限度の取り分である「遺留分」があるため、遺留分を侵害するような遺言を残した場合、遺言で財産を受け取った人・団体に対して侵害された分の金銭を請求することができます。
今回のケースでは、相談者の子供は、慈善団体に対して相続財産の2分の1を遺留分として請求することができます。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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