解説内容:
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結論、あおり運転が原因の交通事故の場合、過失割合は10対0となるのが原則です。
「あおり運転」とは、他の車両等の通行を妨害する目的で、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により車両等を運転する行為です。たとえば車間距離の不保持、不必要な急ブレーキ、みだりにクラクションを使用する行為などは、あおり運転に当たる可能性があります。
あおり運転が原因で交通事故が発生した場合、あおり運転をした側に100%の過失が認められ、過失割合は10対0になるのが原則です。ただし、あおり運転に対して被害者側が応戦するような行為が見られた場合には、被害者側にも過失が認められる可能性があるのでご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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