解説内容:
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労働能力喪失率とは、交通事故の後遺症によって、どの程度の労働能力が失われるかを示した割合です。
後遺症による労働能力喪失率は、原則として認定される後遺障害等級によって決まります。1級から3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%です。
ただし、後遺症の具体的な症状によっては、異なる労働能力喪失率が適用される場合もあります。
労働能力喪失率は、加害者に請求できる逸失利益の金額に影響します。認定される後遺障害等級が高いほど、労働能力喪失率は大きくなるため、請求できる逸失利益も多額になります。
そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが非常に大切です。
交通事故の損害賠償請求や、後遺障害等級の認定申請については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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