解説内容:
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交通事故で骨折した場合の後遺障害等級は、医師から症状固定の診断を受けた段階で残った症状を基に認定されます。
「症状固定」とは、治療を続けても症状が改善する見込みがないと医学的に認められる状態をいいます。交通事故によるケガが症状固定の状態に至ったかどうかは、治療経過を踏まえた上で医師が診断します。
たとえば、骨折部位に痛みやしびれが残った程度であれば、後遺障害12級または14級が認定される可能性があります。
これに対して、骨折の症状が重く、手足や指の機能が失われた場合や、切断を余儀なくされた場合には、最高で後遺障害1級が認定されることもあり得ます。
骨折後の後遺症について認定される後遺障害等級は、具体的な症状によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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