解説内容:
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不倫の示談書を締結する際には、慰謝料請求権の消滅時効に注意が必要です。
配偶者が不倫をした事実と不倫相手を知った時から3年が経過すると、慰謝料請求権は時効消滅します。その前に、消滅時効の完成を阻止する手続きを取らなければなりません。
たとえば内容証明郵便の送付や訴訟の提起、示談交渉をする旨の合意書面を締結する、不倫相手に慰謝料請求権の存在を認める書面を書かせるなどの方法により、慰謝料請求権の時効完成を阻止できます。
不倫の発覚から3年の経過が迫っている場合には、すぐに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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