解説内容:
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面会交流の場に、弁護士などの第三者を立ち会わせることができるかどうかは、元夫婦間で取り決めたルールによって異なります。
面会交流に関するルールの中で、第三者の立ち会いを認める旨が定められていれば、弁護士を立ち会わせることも可能です。
これに対して、第三者の立ち会いを認める旨が明記されていない場合、または第三者の立ち会いを認めない旨が定められている場合には、基本的に弁護士を立ち会わせることはできません。これらの場合に弁護士の立ち会いを要求すると、面会交流を不当に拒否したものとして、損害賠償などの対象となるおそれがあります。
ただし、元配偶者に子どもを会わせると、虐待や連れ去りの危険が大きいと合理的に判断される場合は、面会交流を拒否できる可能性があります。この場合は、面会交流調停を申し立てて、弁護士の立ち会いを条件に追加するよう求めるなどの対応が考えられます。
面会交流について不安な点がある場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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