解説内容:
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結論、特に取り決めがない場合、面会交流の費用は各自の負担となります。
面会交流は子の福祉のために実施するものであることを踏まえて、その費用は支出した者が負担すべきというのが判例の見解です。したがって、夫が子どもと面会交流する際に支出した交通費・食費・施設入場費などは、夫自身が負担するのが原則となります。
ただし、面会交流に関するルールを取り決める際、費用の負担方法についても合意していれば、合意内容に従って面会交流の費用を負担します。
面会交流の費用について、相手から理不尽な請求を受けている場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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