解説内容:
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結論、婚姻費用を自己破産で免責してもらうことはできませんが、別の手続きによって減額できる可能性があります。
婚姻費用の請求権は、破産法に基づく「非免責債権」に当たり、自己破産による免責が一切認められません。したがって、自己破産手続きで免責決定が確定したとしても、婚姻費用の支払義務は残ってしまいます。
ただし、婚姻費用は収入や資産に応じて分担すべきものであるため、取り決めた後に事情が変われば、婚姻費用の減額を請求できる可能性があります。たとえば支払う側の収入が減った場合や、受け取る側の収入が増えた場合などが、婚姻費用の減額の対象です。
婚姻費用を減額してもらうには、相手と直接話し合うか、または家庭裁判所に調停を申し立てましょう。婚姻費用の減額に関する協議や調停への対応は、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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