解説内容:
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結論、不倫慰謝料は、自己破産による免責が認められない可能性があります。
債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、破産法に基づく「非免責債権」に当たり、自己破産による免責が一切認められません。
不倫相手が既婚者であることを不注意で知らなかった場合には、「悪意で加えた不法行為」に当たらないので、自己破産によって不倫慰謝料が免責される可能性があります。これに対して、不倫相手が既婚者であることを知っていた場合には「悪意で加えた不法行為」に該当し、不倫慰謝料の免責は認められない可能性が高いです。
自己破産によって不倫慰謝料が免責されるか否かにつき、判断が難しい場合は弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。