解説内容:
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結論、個人再生を申し立てただけでは、家の賃貸借契約が解除されることはありません。
賃貸借契約を賃貸人が解除できるのは、契約上の解除事由が存在する場合のみです。
たとえば3か月以上の家賃滞納や、無断転貸などが解除事由に該当しますが、個人再生の申立ては解除事由に該当しないのが一般的です。したがって、個人再生を申し立てただけでは、今住んでいる家の賃貸借契約を解除されることはないと考えられます。
ただし、個人再生の申立て後に賃貸物件を借りようとする場合、家賃保証会社による機関保証を利用できない可能性が高いです。そのため、保証人が不要の物件や、個人の保証人も認められる物件しか借りられなくなる点にご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。