解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、法テラスを利用するためには、収入と資産に関する要件を満たす必要があります。
法テラスでは、1つの事件当たり最大3回の無料法律相談と、弁護士費用の立替払い制度を内容とする「民事法律扶助」を利用できます。
ただし民事法律扶助は、経済的に困難な状況にある方が弁護士に相談・依頼できるようにするための制度なので、収入と資産に関する要件が設けられています。
たとえば単身者の場合、原則として手取月収額が18万2,000円以下、かつ資産額が180万円以下であることが、法テラスの利用要件です。賞与についても、手取月収額に合算します。
東京・大阪など生活保護一級地に住んでいる場合、配偶者や子どもなどの同居家族がいる場合などには、手取月収の基準額が上がります。
法テラスを利用する際には、収入・資産の要件を満たしていることを証明するため、給与明細や確定申告書、生活保護受給証明書などの提出が必要です。審査に必要な書類については、法テラスの担当者にご確認ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。