解説内容:
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任意整理の減額報酬とは、依頼時に支払う着手金とは別に、案件終了時に支払う成功報酬です。
任意整理の和解が成立すると、利息や遅延損害金のカットが認められ、債務の支払総額を減らせることがあります。
この場合、債務の減額幅に応じて、弁護士に支払うのが「減額報酬」です。「解決報酬金」と「減額報酬金」などに内訳が分かれるケースもあります。
減額報酬は、案件終了時に弁護士へ支払うのが一般的です。
日本弁護士連合会の報酬規制により、解決報酬金は1社当たり原則2万円以下、減額報酬金は減額分の10%以下と上限が設けられています。
具体的な減額報酬の計算方法は弁護士によって異なるため、依頼先の弁護士へ個別にご確認ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。